地主の方へ

地主の方へ

後に残る配偶者又はお子様たちのためにも 測量は必要です!!

1、なぜ測量が必要なのか?

相続が発生した場合、土地を売却せざるを得ない場合が出てきます。
売却する際には原則として境界確定測量がされていることが必要です。
(面積が確定していない土地を買いたい人は少ないですよね。)
境界確定測量は納期が平均して2、3カ月かかります。
案件によっては数年かかる土地も存在します。
また、土地を兄弟で分割する場合も境界が確定していなければ分筆登記が出来ません。
相続税の申告には期限もありますので、早めに測量をしておきましょう。

2、あなたの土地に境界の杭は入っていますか?

もし亡失していれば土地が病気にかかった状態と思って下さい。
代が変わるとどこが境界なのか、時間が経過する程わからなくなります。
自分ではブロック塀を敷地内に作ったと記憶していても、お子様達はその事を知っていますか?隣地の方は知っていますか?
境界杭が存在しないと、隣地の方と境界紛争になる可能性も高くなり時間と費用がより多くかかる場合もあります。

測量は土地の健康診断と考えて下さい。

節税の効果になる?

  • 現在の地目と登記簿の地目が相違していると稀に固定資産税を納付し過ぎている可能性があります。現況が変わったら早めに地目変更登記をしておきましょう。
  • 昔測量した土地であれば、現在測量すると誤差が大きく出る可能性があります。土地の地積が減れば土地地積更正登記を行うことにより固定資産税が安くなる場合があります。
  • 測量を行うことで測量代金を資産から控除しておくのも一つの節税対策です。測量代金は高額且つ時間がかかる作業ですので早めに準備をしておきましょう。
  • 相続税を現金で払うことが難しく物納を選択した場合、物納する物件は確定測量がなされた土地であることが必要です。(物納には条件あり) 
  • 節税には関係ありませんが何筆も細かく土地を所有していると相続人が把握できなくなります。合筆登記などを申請し、財産管理しやすくしておくのも後に残された家族のためです。

よくあるトラブル

Q

被相続人A、相続人の長男Bと次男C。Aは300㎡の土地を所有していた。Aが亡くなるときBとCで150㎡ずつ分けるように言われていた。
一見争いのないように見えますがこのようなケースでも争いは耐えません。
ではなぜ争いが起こるのでしょうか?
いざ、BとCで土地を分割する時の話です。

BもCも同じ150㎡の土地であるならば北側の道路幅員が広い土地を欲しがった。(資産価値が高かったので当然である。)
協議により折半でなくてもと考えたがどの面積比が平等なのかよくわからない。
協議がまとまらないと売却はもちろん分筆登記も出来なくて困っている。
何年もこの状況が続いており、兄弟も相続を原因として疎遠になってしまった。

ではどのようにすれば円満に解決出来たのでしょうか?

A

  • (1)Aが生前に分筆登記しておく。そして長男Bと次男Cに相続させる土地を特定しておく。
  • (2)分筆登記まで時間がないと思ったら、遺言書などに分割図を合綴して契印しておく。

このようにしておけば相続人間で争うこともなくなり円滑に分割が可能です。
但し、分割図を作成するには確定測量を行って作成された図面が望ましいことは言うまでもありません。

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