業務内容

業務内容

土地に関する業務

1、土地表題登記

図:土地表題登記

土地について最初にする登記です。この登記をすることにより土地の所在、地番、地目、地積が登記されます。主に埋立地や国有地の払下げをする際に必要になります。
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権を取得の日から一ヶ月以内に表題登記を申請しなければいけません。

2、土地分筆登記

図:土地分筆登記

一つの土地を数筆に分けたい時に申請します。
相続人間で土地を分割する場合や分譲業者が建売をされる際に分筆登記の必要性があります。 
原則として事前に境界確定測量を必要とします。

3、土地地積更正登記

図:土地地積更正登記

土地の地積が当初から間違っていた場合に地積を正しく更正する登記です。この登記も土地分筆登記と同様、事前に境界確定測量が必要になります。
「法務局に登記されている土地の地積は絶対ではありません。」
これは、測量技術の相違や縄伸び、縄縮みが原因と考えられます。

4、土地合筆登記

図:土地合筆登記

数筆の土地を登記上、一筆にする登記です。
合筆登記することは、土地を管理する上で便利です。
なぜなら合筆登記をすることにより、複数の権利証が1通になるからです。
但し、合筆登記するにはいくつかの制限がありますので事前にご相談下さい。

5、土地地目変更登記

図:土地地目変更登記

土地の地目を現況にあわせて変更する登記です。
地目を変更した場合には、一ヶ月以内に地目変更登記を申請しなければなりません。(所有者に申請義務があります。)

例:駐車場に家を建てた場合などは雑種地から宅地に地目変更をします。

建物に関する業務

1、建物表題登記

図:建物表題登記

建物について最初にする登記です。この登記をすることにより建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積が登記されます。 これはまた固定資産税の課税の基礎となります。 建物の所有者は一ケ月以内に登記をする申請義務があります。 建物を新築した場合が代表例です。

2、建物表題部変更登記

図:建物表題部変更登記

既登記建物に変更が生じた場合に申請する登記です。 この登記も一ケ月以内に所有者に申請義務があります。
建物を増築した場合や一部を取壊した場合などが挙げられます。

3、建物滅失登記

図:建物滅失登記

建物を取壊した場合に申請します。 所有者は建物を取壊した日から一ケ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

4、区分建物表題登記

図:区分建物表題登記

マンションについて最初にする登記です。建物表題登記と内容は同様ですが、マンションの場合は区分建物全ての登記を一括申請しなければなりません。申請義務ももちろんあります。マンションを新築した場合が代表例です。

5、その他の登記

建物区分登記・建物合体登記・建物分割登記・建物合併登記など。

測量に関する業務

1、現況測量

土地の現況を測量する方法。現況とは隣接地近辺に設置されたブロック塀や万年塀などの構造物のことをいいます。
現況測量を行うことにより、概算の土地の地積を求めることができます。 登記記録(登記簿)との地積の比較をする資料としてお役立て下さい。
あくまでも現況を測量するだけなので、この測量によって土地の分筆登記や地積更正登記を行うことはできません。(正確な地積は出ません。)
分筆登記や地積更正登記を必要とする方は下記の境界確定測量を行う必要があります。

2、境界確定測量

境界を明確にする必要がある時に行う測量です。この測量により正確な地積が算出できます。
現況測量と異なり、隣接する所有者(私有地、官有地)と現地立会を行い境界につき間違いがないか協議していただきます。
土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する場合には境界が確定 していることが前提となる為、境界確定測量が必要となります。
現況測量に比べ、「測量期間が長くかかる」「測量代金が高額にな る」という点はありますが将来的には安全な土地になります。 法務局に地積測量図が保管される為、公的な図面となります。 売買の時には確定測量による実測売買をお勧めしています。

3、高低(水準)測量

土地の高低差を測量します。これにより土地の地盤の高低差が明確になります。建物を設計する際に必要になる場合があります。

4、真北測量

太陽を観測することにより、真北を求めます。この測量も建物を設計する際に必要になる場合があります。

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