業務内容

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筆界特定制度

平成 18 年 1 月 20 日にスタートした新しい制度です。 「筆界」とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意等によって変更することはできません。
筆界特定制度は土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。

要するに、法務局が筆界を特定してくれる制度です。(但し、確定ではなく特定です。)
この筆界特定制度の申請代理人を土地家屋調査士が行うことができます。
土地家屋調査士に依頼するメリットとしては、

  • 1 申請などの複雑な手続きを代理してもらえる。
  • 2 筆界特定に必要な測量データを法務局に渡すことにより、
      測量代金の減額が期待できる。
  • 3 専門家同士が打ち合わせなどを行う為、手続きが円滑に行われる。

以上が挙げられます。

筆界特定がなされると土地の登記記録に筆界特定された旨が公示されます。
また、境界確定訴訟に発展した場合でも筆界特定制度の資料が裁判所に送付される為、 有力な資料になります。
まずは境界の専門家である土地家屋調査士に相談することをお勧めします。
当事務所の代表者は筆界特定相談員及び筆界調査委員の経験もありますので境界トラブルの専門家として対応することが出来ます。
詳しい制度の概要を知りたい方はこちらをご覧下さい。

裁判外紛争業務

上記との相違は筆界特定制度が筆界を特定する制度であるのに対し、筆界の確認、所有権界の確認、民事紛争を解決する制度であるという点です。

この業務を受託するには、ADR認定土地家屋調査士(民間紛争解決手続代理関係業務) に合格した土地家屋調査士でなければならず、また弁護士と共同して受託しなければなりません。
裁判になる前にお互いの歩み寄りで和解等により解決することがこの制度の趣旨です。
詳しい制度の概要を知りたい方はこちらをご覧下さい。

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